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船橋市立船橋高等学校同窓会会則
第1章 名称及び事務局
- 第1条 本会は船橋市立船橋高等学校同窓会と称し、事務局を船橋市立船橋市立船橋高等学校(以下母校と呼ぶ)に置く。
第2章 目的及び活動
- 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動をする。
- 会員相互の親睦のための行事。
- 会員名簿の作成、配布および広報。
- 母校の教育振興に協力する行事。
- その他会の目的達成に必要な行事。
第3章 方 針
- 第4条 本会は、次の方針に基づき行動する
- 本会は自主独立の民主団体であり、他から支配統制干渉を受けない。
- 本会は非営利的、非宗教的、非政党的な団体であって、これに反する活動はしない。
- 本会は母校の教育、並びに福祉のために活動する他の団体機関と協力する。
第4章 会 員
- 第5条 本会の会員は同校を卒業した者、中途退学者で入会を希望する者の他、母校現職及び旧職員とする。
- 第6条 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第5章 役 員
- 第7条 本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 会計 1名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 2名
- 組織拡充委員長 1名
- 組織拡充副委員長 1名
- 広報委員長 1名
- 広報副委員長 1名
- 行事委員長 1名
- 行事副委員長 1名
- 監事 3名
- 幹事 若干名
- 第8条 本会の役員は会員の中から候補者を推薦し、総会において選出する。
- 第9条 本会役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 第10条 本会役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
- 会計は本会の経理をつかさどる。
- 事務局長は、同次長・組織委員長、同副委員長・広報委員長及び同副委員長は本会の目的達成を具体化するため活動する。
- 幹事は本会の経理監査及び本会の運営について意見を述べることができる。
- 幹事は事務局、組織委員会、及び広報委員会のいづれかに所属し活動する。
第6章 顧問・相談役
- 第11条 本会の顧問及び相談役は次のとおりとする。
- 顧問は現校長及び現教頭とする。
- 相談役は役員会の議を経て会長が委託する。
第7章 会 議
- 第12条 本会に次の会を置く。
- 総 会
- 幹事会
- 役員会
第8章 総 会
- 第13条 総会は最高の議決機関である。
- 第14条 総会は定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は毎年6月第1日曜日、母校で開催する。
- 臨時総会は会長が必要と認めた時、又は役員の2/3以上から要請があった時、開催する。
- 第15条 総会の議長、副議長、書記の選出はそのつど行う。
- 第16条 総会は次の事項を審議する。
- 会則の改廃。
- 会務報告及び年間事業計画案。
- 決算報告及び予算案。
- 役員の選出。
- その他必要と認めた事項。
- 第17条 総会の議決は出席会員の過半数の酸性を必要とし、賛否回数の場合議長が決定する。
第9章 幹 事 会
- 第18条 幹事会は第7条に決定する役員をもって校正する。
- 第19条 幹事会は次の事項を審議する。
- 総会に付議すべき事項。
- 総会から委任された事項。
- 会務運営に必要な事項。
- その他の団体との連携等、会の活動に関する事項。
- 第20条 幹事会は会長が必要に応じて開催する。
第10章 役 員
- 第21条 役員会は会長が招集し、会の企画・立案に当たる。
- 第22条 役員会は会長、副会長、会計、事務局長、同次長、各委員長及び副委員長で構成する。
第11章 委 員
- 第23条 第3条の活動を推進するため委員会を設置することができる。
- 第24条 委員会は委員長、副委員長及び幹事で構成する。
第12章 会 計
- 第25条 本会会員は終身会費として卒業時に5、000円を一括納入する。
ただし、教職員は除く。
- 第26条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
- 第27条 本会の会費の徴収事務などを母校に付託する。
- 第28条 本会の決算は会計監査の監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
- 第29条 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日迄とする。
附 則
本会の運営上必要とみとめられたときは、役員会に図り内規を設けることができる。
- この会則は昭和35年4月15日より施行する。
- この会則は昭和38年6月16日に改正する。
- この会則は昭和61年6月22日に改正する。
- この会則は平成元年6月4日に改正する。
- この会則は平成2年6月3日に改正する。
- この会則は平成3年6月2日に改正する。
- この会則は平成23年6月5日に改正する。
- この会則は平成24年6月3日に改正する。